著作権ガイドライン

1.著作権とは

著作権とは、文学、音楽、絵画、映画、写真などの分野で原作者がそれらの創作物の使用をコントロールすることの出来る権利です。 原作者や著作権所有者が自らの創作物を守るための独占的な権利として法律によって付与されます。

創作物の使用をコントロールするということは、
著作権所有者が自分のコンテンツのコピー、改変、送信することを支配できるということです。
例えば、インターネット上にそれらの創作物を無断でアップロードして共有すると、
多くの著作権所有者の独占権に関与することになります。

著作権は独占的な権利なので、誰がどこでどうやってコンテンツを使用するかを決定できるのは著作権所有者だけです。

以下に、著作権で保護されているコンテンツの例をいくつか紹介します。

    ・テレビ番組
    ・映画とその予告編
    ・楽曲やその歌詞
    ・CM
    ・書籍や雑誌の文章
    ・他社が権利を有する写真または画像

2.著作権の侵害について

著作権を侵害するということは、著作権所有者の自分のコンテンツの使用を支配できる権利を侵害すること、
つまり著作権所有者ではない者が、許可なく著作物を複製、配布、実演、公開、または派生著作物を作成した場合のことをいいます。

FC2はデジタルミレニアム著作権法(DMCA)と、適用されるその他の著作権法を遵守しており、
本サービスの利用について著作権を侵害する行為を禁止します。

FC2, INC. デジタルミレニアム著作権法指定代理人の連絡先は以下となります。
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FC2に自ら著作権を保有していないコンテンツをアップロードすることで、著作権を侵害していると適切に通知された場合には、そのコンテンツを速やかに削除します。
著作権侵害の通知は、PDFファイルで送っていただくよりも、メールの本文に記載していただくことにより迅速な処理が可能です。

また、著作権を侵害したコンテンツを投稿した場合は、予告なく利用を停止するとともに、
禁止行為に基づきFC2または第三者が損害を被った場合は、当該ユーザー及び利用者はこれを賠償するものとします。
FC2の有料サービスを利用の場合、残り契約期間分の返金はしないものとします。

FC2が全ての創作者の権利を保護し、すべての人にとって創造的であり、有益なwebサービスであり続けるために、
ユーザーの皆様にご理解とご協力をお願いします。


3.著作権を侵害しないためには

ユーザーの皆様が配信するコンテンツが他社の著作権を侵害しないようにするには、
著作権所有者に使用許可を得る、もしくは自らが生み出したオリジナルのものを使用することです。
自らが撮った写真や動画、自らが書いた詩や小説など、オリジナルのコンテンツであれば、
著作権侵害について心配することは一切ありません。
また、著作権フリーな素材を使用することも1つの手です。
しかし、「基本ガイドライン」の禁止事項に定められているその他の禁止事項もありますのでそちらにも従ってください。